退職後の住民税の納付方法はどうなる?転職時の住民税について解説

人材コラム

会社員として勤務をしていると,住民税や所得税,社会保険料などが給与から天引きされています。自分で直接納付していないため,普段意識することはあまりありませんが,退職や転職をした場合は個人で納付しなければならないこともあります。

私自身,初めての転職のとき,これらについて意識していませんでした。

今回は,住民税の基本と税額の確定方法,転職・退職後の納付の仕方についてご紹介します。

住民税の金額は前年度の所得で決まる

住民税は,所得のあった年に納付するのではなく,翌年に納付する後払い方式です。

具体的には,「1月1日~12月31日」の所得に対して課税され,翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降,納付するという仕組みとなっています。

昨年の所得で金額が決まった住民税を今年の6月から翌年5月にかけて払っていくイメージです。ときどき,勘違いしてしまう方もいらっしゃるので,改めて覚えておきましょう

納付方法は「給与天引き」と「自分で納付」がある

住民税の納付方法は,特別徴収(給与天引き)と普通徴収(自分で納付)の2パターンがあります。

自分で納付するとは,自治体から送られてくる納付書を使って,金融機関やコンビニなどで支払う形です。会社員の多くは,特別徴収(給与天引き)で納付していますが,会社を辞める際など,状況によっては,普通徴収(自分で納付)に切り替わる場合があります。

自分で納付に切り替わるパターンは?

次の転職先が決まっていない場合や,退職する企業からの申請が間に合わなかった場合,一定期間自分で納付に切り替わります。

退職される方のなかには,退職する企業への依頼が難しいという方もいらっしゃると思います。

しかし,あまり不安にならなくて大丈夫です。多くの場合,特に依頼をしなければ,自動的に普通徴収(自分で納付)への切り替え手続きが取られます。

その場合は,送られてきた納付書で住民税を支払い,その後,転職先の企業で改めて特別徴収への切り替え手続きを行うと天引きに切り替わるので,転職後の対応でも問題はありません。

まとめ

税金関係などは普段天引きされていると意識することがありません。しかし,退職時に対応していないと思わぬ出費もかかったりしてしまいます。退職する前に,税金や社会保険について理解を深め,困らないように準備をしておきましょう。

(転載元:JOB COMPANY

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